COLUMNコラム

飲食店の開業に必要な「保健所の許可」ってなんのこと?

飲食店の開業許可をなぜ「保健所」に申請するのか

飲食店を開業するということは、誰もが好き勝手に自由にしていいわけではありません。
飲食店を開くには消防署への届出、具体的には「防火対象物使用開始届」というものを提出する必要があります。
さらに、それだけではなく、実は保健所から開業許可を取る必要もあるのです。

保健所と聞くと「ペット」と思い浮かべる人も多いでしょう。
確かにペットの保護、加えて処分などは保健所の重要な仕事です。

しかしなぜ飲食店で保健所が出てくるのでしょうか?

保健所はもともと、その地域の公共衛生を司る機関ですので、ペットの管理などを行っているのはそのためです。

当然飲食店は「食品」という衛生の問題を取り扱わなければいけない分野となるので、ここで保健所が登場するわけです。

保健所で何を申請するのか

飲食店が保健所に出す申請の種類には本当に様々なものがあるので、どれを届けていいのかというのは最初誰でも迷ってしまうと言われているほどです。

ちなみに、どんなものがあるのかというものを書き出してみると、以下のようになります。

飲食店営業
喫茶店営業
菓子製造業
あん類製造業
アイスクリーム類製造業
乳処理業
特別牛乳搾取処理業
乳製品製造業
集乳業
乳類販売業
食肉処理業
食肉販売業
食肉製品製造業
魚介類販売業
魚介類せり売営業
魚肉ねり製品製造業
食品の冷凍又は冷蔵業
食品の放射線照射業
清涼飲料水製造業
乳酸菌飲料製造業
氷雪製造業
氷雪販売業
食用油脂製造業
マーガリン又はシヨートニング製造業
みそ製造業
醤油製造業
ソース類製造業
酒類製造業
豆腐製造業
納豆製造業
めん類製造業
そうざい製造業
缶詰又は瓶詰食品製造業
添加物製造業

文字面を見ただけでもめまいがしてきそうですね。

しかしたいていの場合は見た目ほど複雑ではありません。
例えば、レストラン、カフェ、バー、居酒屋など一般的な形態の店舗では「飲食店営業」というものの許可を取れば問題ありません。

しかしもちろん事業形態によっては「喫茶店営業」の方が良かったりといったこともあり得るので、実際にどの業態の許可を取るのかということは管轄の保健所で聞いてみるしかないでしょう。

保健所への申請では何を見られるの?

保健所の申請では店の経営者に欠格事由がないことや専任の食品衛生責任者がいることが求められます。
店のデザイン、設計も実は見られます。
これには掃除のしやすさや、衛生上問題のない作りになっているかどうかもみられます。

これから飲食店を開業する方はクリアデザインへ

消防署への届出や、今回説明した保健所への申請の他に開業届などの書類の税務署への届出、バーなど夜中の0時を過ぎても営業をする場合はや「深夜酒類提供飲食店営業開始届出」、風俗営業をする場合は「風俗営業許可」を出さなくてはなりません。

保健所での申請では店の設計というのも重要な要素となってきます。
その点で心配のオーナー様も、ご要望に沿う形でクリアデザインはその全てをクリアしていきます。
新店舗をお考えのオーナー様は是非一度、クリアデザインまでご相談ください。