COLUMNコラム

深夜酒類提供飲食店営業が必要なケースとは?

深夜に飲食店で酒類を提供するには

バーや居酒屋などの飲食店を開業されるオーナー様のなかには、深夜も営業したいとお考えの方も多いと思います。深夜0時を過ぎて営業する場合、飲食店営業許可だけでなく、所轄警察に深夜酒類提供飲食店営業の届け出をしなくてはいけないことをご存知でしょうか。

正式には「深夜における酒類提供飲食店営業開始届出」といい、無届出で営業すると、50万円以下の罰金が課せられることがあるので注意が必要です。

深夜酒類提供飲食店営業に該当する飲食店とは?

深夜酒類提供飲食店営業には、以下の2つが該当します。

1. 酒類を主に提供する飲食店
2. 午前0時から午前6時の時間帯に営業する飲食店

たとえば、ラーメン屋のように、種類を提供していたとしても、ラーメンが主たるメニューであるような場合、深夜酒類提供飲食店営業の届け出は必要ありません。判断が難しいケースも多いので、事前に所轄警察に問い合わせるのがよいでしょう。

注意点

深夜営業を行う場合、立地・内装・接待や遊興などに関する要件を満たさなくてはいけません。それぞれについて解説します。

立地

深夜酒類提供飲食店は、どこでも営業できるわけではありません。まずは、物件所在地の用途地域について確認する必要があります。商業地域や準商業地域であれば問題ありませんが、第1種および第2種低層住居専用地域などの住居地域では、原則として営業できません。用途地域について、詳しくは以下の記事を参照ください。
飲食店の出店を制限する「用途地域」を理解する

内装設備

内装設備にも以下のような要件が定められています。

・客室の面積は9.5平方メートル以上確保すること
・客室が障害物などで隠されていないこと
・客室を施錠しないこと
・公序良俗に反するような広告、写真などを設置しないこと
・お店の照明を暗くしすぎないこと
・条例が規定する数値以上の騒音や振動をおこさないこと

面積が9.5平方メートルに満たない個室を作らないようにし、客室の見通しが妨げられてはいけません。個室に鍵をかけてはいけませんし、正常な風俗環境を維持するように努め、照度20ルクス以上を確保し、騒音や振動が55デシベルを超えるようであれば、壁や床などに吸音材・遮音材を取り付ける必要があります。内装の計画段階でチェックしておきましょう。

接待や遊興

営業開始後、店舗で接待や遊興を行う場合は、深夜酒類提供飲食店営業の届け出だけでなく、風俗営業許可を取得しなくてはいけません。これに違反すると、無許可の風俗営業として風営法違反とみなされ、摘発の対象となってしまう可能性があるので注意が必要です。

深夜営業などケースごとの最適なプランをご提案

クリアデザインでは、深夜酒類提供飲食店営業はじめ、法令や条例基準を満たす豊富なアイデアとノウハウを蓄積。店舗の立地や周辺環境に適したプランをご提案し、申請手続きを含め、トータルでサポートさせていただいております。新店舗出店や改装をお考えのオーナー様は、ぜひお気軽にご相談ください。