COLUMNコラム
飲食店の2020年問題。喫煙ブースを設置するための条件とは?
2020年から完全禁煙が実施。対応を迫られる飲食店
東京都では「受動喫煙防止条例案」が可決されたことを受け、2020年4月1日から飲食店が原則として禁煙となる運びとなりました(ただし従業員を雇っている飲食店が対象)。国会でも健康増進法が改正され、やはり2020年4月から飲食店における喫煙のルールが変更されます。飲食店が禁煙化されることを喜ぶ向きもありますが、とくに居酒屋などでは売上が大幅に下がることが懸念されています。喫煙できることが集客の要因となっていた店舗では、喫煙エリアを設置する動きも見られます。とはいえ、大きなコストがかかるため、喫煙室の設置に二の足を踏んでいるオーナー様も多いと思いますが、義務違反すると50万円以下の過料が科せられるため、注意が必要です。
喫煙環境を継続するための条件とは?
改正健康増進法下では、すべての店舗で喫煙ができなくなるわけではありません。以下の条件に該当しないケースでは、喫煙環境を継続できる場合があります。
・資本金が5,000万円を超える場合
・客席面積が100平方メートルを超える場合
・2020年4月1日以降に開業予定である場合
※ただし、自治体の条例が適用される場合はこの限りではありません。また、店舗のすべてもしくは一部に喫煙エリアを設けるときは、仮に喫煙が目的でないケースでも、当該エリアに20歳未満の者を立ち入らせることができません(従業員も含まれます)。法令によって指定された標識を掲示することも義務づけられています。なお、経過措置として、脱煙機能がある喫煙ブースの設置が許可される場合もあります。
もし上の3つの条件に該当する場合であっても、喫煙エリアを設けることが可能です。
・喫煙専用室を設置する
・加熱式たばこ専用喫煙室を設置する
・加熱式たばこ専用喫煙フロアを設置する
・喫煙を主目的とするバー・スナックなどである
喫煙専用室や加熱式たばこ専用喫煙室を設置する場合の条件は以下の通りです。
1. 出入口において毎秒0.2m以上の風速を確保する
2. たばこの煙が漏れないよう壁や天井などで区画する
3. たばこの煙を屋外に排気する
加熱式たばこ専用喫煙フロアを設置する場合は、たばこの煙が漏れないよう、壁・天井などで区画しなくてはいけません。
販売許可を得てたばこの対面販売を行うバーやスナックであれば、従来通り喫煙が可能です。
豊富な実務経験から店舗に最適な喫煙エリアプランをご提案
健康増進法の改正にともない、飲食店において喫煙環境を継続する場合は、喫煙者と非喫煙者がともに快適に過ごせる環境が用意されなくてはなりません。そのためには、ただ喫煙エリアを設置すればいいというわけではなく、非喫煙者の受動喫煙に配慮した喫煙専用室である必要があります。クリアデザインでは、豊富な実務経験から、店舗出店・改装をお考えのオーナー様に、店舗に最適な喫煙エリアのプランご提案しています。ぜひお気軽にご相談ください。