COLUMNコラム

アルバイトでも必要?飲食店で従業員を雇用する際に必要な雇用契約書について

アルバイトでも雇用契約書は必要?

ほとんどの飲食店では従業員を雇うことになりますが、雇用時に明確な労働条件が提示されていないケースが少なくありません。ところが、口約束だけで契約を交わしてしまうと、あとになって「言った」「言ってない」という具合に、議論が平行線を辿ることになり、問題となる場合があるため注意が必要です。

雇用契約書の交付は義務付けられていませんが、従業員を雇う際、正社員・アルバイトに関係なく、雇用条件をきちんと伝えることがルールとなっています。そのため、たとえば知人の学生さんに、「飲食店を開業するから、週に3日ほど手伝って欲しい。時給は少なくとも1,000円は出すし、食事も無料で提供します」といった具合に、口約束だけで雇用してはいけないことになります。

採用する際に従業員に伝えるべき雇用契約のポイント

従業員に伝えなくてはならない雇用契約のポイントは以下の通りです。

・契約期間
いつからいつまで雇うのかを明確にする必要があります。雇用契約期間の途中で契約を切るのは難しいため、慎重に設定しなくてはなりません。

・契約期間の更新
契約期間がある場合、アルバイトスタッフの契約更新があるかどうかを明示します。働きぶりで決定される場合がほとんどですが、「契約期間満了時の業務量」や「勤務態度」といった判断材料を明確にしなくてはいけません。

・就業の場所
働く場所、店舗の住所を明記しなくてはなりません。

・業務の内容
飲食店の場合、「接客および調理補助」とするのが一般的ですが、清掃なども行う場合は、これに「店舗内外の清掃など営業に関連する業務」などと書いておくのがベター。「ゴミ捨ては契約書に含まれない」と言われるケースが稀にあるからです。

・始業・終業の時刻、休憩時間など
働く可能性のあるシフトを記載します。休憩時間については、「6時間超労働で休憩45分」「8時間超労働で休憩1時間」と定められています。

・所定時間外労働
残業がどのくらいになるのかも記載しておくと、あとになってトラブルになりません。

・休日
「1週間で1日以上」「4週間で4日以上」の休日が設定されなくてはなりません。

・休暇
有給休暇や年末年始の休日も明確にします。単に「年末年始」とすると「年末年始はすべて休めると思っていた」など、トラブルになることがあるので、注意が必要です。

・賃金
時給や交通費などの諸手当、深夜などの割増賃金率、賃金を支払う方法や支払日(休日の場合は繰り下るなども含めて)、昇給の有無についても明記します。

・退職、解雇に関すること
退職、解雇する場合の取り決めも明示します。退職については、「自己都合退職の場合、30日以上前に届けること」とするのが一般的です。

・雇用管理の改善などに関する相談窓口
雇用に関する相談窓口を設ける必要があります。大きな店舗ではマネージャー職などがこれに該当します。

雇用契約書がないとこんなトラブルも

飲食店で多いのが「1日に10時間、休憩なしで働いたのに時給や割増残業代が支払われない」といった給与面のトラブルです。きちんと雇用契約書が作成され、それに則って雇用することで回避できます。

「1ヶ月働いたら、明日から来なくいいと言われた」という契約期間のトラブルも多発しています。やはり雇用契約書で「契約期間に定めあり」「契約の更新有り」としてあれば、このようなトラブルには発展しにくいでしょう。

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