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青色と白色はどっちが良い?飲食店の確定申告

個人事業主として飲食店を経営している場合は、自分で確定申告をしなければなりません。確定申告とはその年の売上や経費から税金の額を自分で計算し、税務署に申告すること。個人事業主の確定申告には「白色申告」と「青色申告」の2つの方法がありますが、どのような違いがあるのでしょうか。今回はそれぞれの特徴とメリット・デメリットについてご紹介します。

白色申告とは

白色申告は、「簡易帳簿」という簡単な帳簿付けでできる申告方法です。提出するのは確定申告書(B)、収支内訳書、控除を証明する書類の大きく3つ。開業後、何も手続きをしなければ自動的に白色申告をすることになります。複雑な帳簿付けの必要がなく青色申告と比べると手間はかからないので、「初めての確定申告で何も分からない」「帳簿付けがとにかく苦手」という方には良いでしょう。しかしその分特別控除がなく、節税効果があまりないのがデメリットです。

青色申告とは

青色申告は、税務署へ事前に申請することで選べる、特別控除のある申告方法です。帳簿の付け方によって控除額は異なります。単式簿記による記帳を行い、損益計算書を確定申告書に添付すると10万円の控除。複式簿記による記帳を行い、貸借対照表と損益計算書を確定申告書に添付すると55万円の控除。さらに55万円の控除の要件に加え、e-taxによる電子申告を行うと65万円の控除が受けられます。

青色申告のメリットは特別控除が受けられることだけではありません。赤字が出た場合、3年間にわたり繰り越すことができます。例えば1年目に200万円の赤字が出て、2年目、3年目と100万円ずつ黒字となっても、事業所得はゼロとなります。

また生計を同一にする家族への給与は、専従者給与として全額経費にできます。自宅をオフィスにした場合は、家賃や電気代の一部も経費として認められます。

複雑な帳簿付けや手続きは必要ですが、その分このように節税上のメリットが大きいのが青色申告です。基本的には飲食店経営では青色申告がおすすめです。

節税するなら青色申告

今回は青色申告と白色申告、それぞれの特徴とメリット・デメリットについてご紹介しまっした。帳簿付けや手続きがシンプルなのは白色申告ですが、節税上のメリットが大きいのは断然青色申告です。確定申告が初めての方にとっては青色申告はハードルが高く思えるかもしれませんが、会計ソフトを使えば帳簿付けも決算書の作成も意外と簡単です。長く飲食店経営を続けていくなら、青色申告ができるようになっておいて損はありません。日頃から収支の記録をしっかりつけておき、青色申告に挑戦してみてください。

クリアデザインは、設計から施工までを一貫して請け負う店舗設計事務所です。「人間中心設計」をコンセプトに、オーナー様の夢やこだわりを叶えつつも、飲食店としても機能性や社会性なども兼ね備えた設計プランをご提案しています。無料でご相談も承っておりますので、ぜひお気軽にご相談ください。