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飲食店でテレビはオッケー?気をつけたい著作権問題

店内にテレビを設置して、テレビ番組を流す飲食店は多くあります。特にランチ時のサラリーマンやOLなどひとりで過ごすお客様が多いお店では、テレビのニーズは高いもの。しかし、飲食店でテレビを放送するのは著作権侵害にはならないのでしょうか?ここでは飲食店でテレビを放送する際に気を付けたい、著作権問題についてご紹介します。

飲食店でテレビを放映するのはOK?

バラエティーやニュースなどのテレビ番組を飲食店に設置したテレビで流すこと自体は、著作権の侵害にはなりません。

著作権法では、下記のように定められています。

放送され、又は有線放送される著作物(放送される著作物が自動公衆送信される場合の当該著作物を含む。)は、営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金を受けない場合には、受信装置を用いて公に伝達することができる。通常の家庭用受信装置を用いてする場合も、同様とする。
(著作権法第38条3項)

このように著作権の侵害とならないのは、リアルタイムで放送されている番組に限ります。さらに営利を目的としない場合のみで、お客さんから鑑賞料を受け取るのはNGです。

映像を流す際に注意したい著作権侵害

飲食店で映像を流す際に注意したい著作権侵害は、「DND上映」と「パブリックビューイング」の2つです。

販売されているDVDは、「私的利用」を目的とした複製物です。不特定多数の人が出入りする飲食店で流すことは、私的利用の範囲を超えて複製権の侵害に当たります。これは、放送されているテレビ番組を録画してDVDにして流す場合も同様です。飲食店でDVDを上映するには、 「業務用DVD」を使用しましょう。

「パブリックビューイング」と呼ばれる大きなスクリーンを使用した上映も、私的利用を超えるとみなされ著作権の侵害となるため注意が必要です。家庭用のテレビで放送されているスポーツの試合を流す分には問題ありません。

飲食店で映像を流すなら著作権侵害に要注意

今回は、飲食店でテレビを放送する際に気を付けたい、著作権問題についてご紹介しました。飲食店でテレビを流すことで、お客様が待ち時間に退屈するのを防げて、食事中もテレビを見ながらリラックスしてもらえるなどメリットも数多くあります。とはいえ著作権の侵害は、「知らなかった」では済まされない問題です。流しても良い映像かどうかは注意しつつ、効果的にテレビを活用していきましょう。

クリアデザインは、設計から施工までを一貫して請け負う店舗設計事務所です。「人間中心設計」をコンセプトに、オーナー様の夢やこだわりを叶えつつも、飲食店としても機能性や社会性なども兼ね備えた設計プランをご提案しています。無料でご相談も承っておりますので、ぜひお気軽にご相談ください。