COLUMNコラム
飲食店の出店を制限する「用途地域」を理解する
飲食店の出店場所に定められている制限とは?
これから新店舗を出店されようとしているオーナー様は立地選びにこだわりがあり、いままさに「どこに二店舗目を展開しようかを考えている」という方も多いかと思います。
しかし飲食店の出店が可能な場所については、制限がある場合が多いということは意外と知られていません。
以前、コンビニエンスストアだった場所などの居抜き物件を狙ったとしても制限を理解しないままで、出店計画を進めてしまった場合、開業申請が通らないという事態も十分考えられます。
しかし、その「制限」というものが具体的にどういうものか理解していない方も多いのではないでしょうか。
今回は飲食店の出店を制限する「用途地域」について見ていきたいと思います。
出店制限を理解するために知っておきたい法律
出店に関する制限を理解するために「都市計画法」と呼ばれる法律を理解しておく必要があります。
都市計画法で定められている「用途地域」
都市計画法は建築基準法の上位法として位置付けられる非常に重要な法律です。
これは「都市の健全な発展と秩序ある整備を図るための土地利用、都市施設の整備及び市街地開発事業に関する計画」とされており、これにより、各区域区分を設定することが可能となります。
区域区分には、大きく分けて市街化区域と市街化調整区域が存在します。
都市計画法の一部として「用途地域」というものがあり、この地域において「住居、商業、工業など市街地の大枠としての土地利用」が可能となるとされています。
この用途地域には様々な種類があり、それにより、どの様な形態の店舗を立てることができるかというのが定まってくるのです。
用途地域と建築基準法
- 飲食店と料理店の棲み分けがなされている
また、建築基準法という観点で見ると、実は「飲食店」と「料理店」というのは明確な違いがあります。
飲食店は床の面積に応じて「第二種低層住居専用地域」から「工業地域」まで多くの場所で建築可能となるのですが、料理店に関して言えば「商業地域」と「準工業地域」にしか建築ができません。
この様に書くと非常に難しいですが、簡単に言うならば、居酒屋や料亭、ナイトクラブなどの非常に「接客」の要素が強い形態のものが「料理店」となり、出店できる地域も限られてくるということです。
「用地」の制限の知識をもとに理想の店舗を実現する
飲食店を新しく開業する際には、きちんと開業申請が通るように一つ一つのプロセスを進めていく必要があるといえます。
その際には、きちんと寄り添って進めてくれる設計事務所と共に進めていくことをお勧めします。
私たちクリアデザインでは出店地域も含め、オーナー様のコンセプト、理想に合わせた店舗作りを1から実現させていきます。
新店舗出店をお考えのオーナー様は是非一度、クリアデザインまでご相談ください。