COLUMNコラム
2店舗目の開業費はどのように経理処理すべきか
新店舗出店における開業費について
開業において、重要なことはその資金繰りでしょう。
中でも、それにかかる税金の問題はややこしく、例えすでに出店されている方でも正確に理解していないかもしれません。
しかし税金の問題に対して適切に処理する上で、払わなければいけない税金を削減することが可能です。
今回は飲食店の開業費はどのように経費処理していくかということを解説していきたいと思います。
では具体的に開業費の経費処理について見ていきましょう。
そもそも開業費とは何か
開業費は「開業するために必要な準備の資金」ですが、そもそもなぜこれを分けて考える必要があるのでしょうか?
法律的に見てみると、開業費は実は「経費」としては捉えられおらず、「繰延資産」と捉えられています。
つまり、「開業費」とされた項目は国の処理としては暫時的に「資産」の科目となり、その後少しずつ、毎年経費とできる「償却」としてカウントされます。
そして、個人事業主の場合はそれを決算時に任意の金額で償却して経費にできるので、かなりの節税対策になります。
開業と簿記付け
このように、開業費を明確にすることは飲食店にとって 大きなメリットがあります。
開業費の経費処理を適切に進めていくにはまず、簿記をする必要があります。
簿記については、専用の簿記帳を買ってもいいですし、ノートでも構いません。
今では、オンラインでの簿記ソフトなどもあるので、それらを使ってもいいでしょう。
何が開業費になるのか
開業費は、「開業に必要で購入したもの全て」となります。
そして、「開業前」ならば、それをいつ、何ヶ月、何年前に買ったのかなどは関係なく、それを開業のために使ったというレシートや証明さえできれば、開業費に含めることができます。
ただし、「開業後」に購入したものに関しては「開業費」としては認められません。
例えば、同じ文房具などの事務用品を買ったとしても、開業前ならば、開業費にできるのですが、開業後に購入した場合は簿記「事務用品費」として登録しなければなりません。
開業費に含まれないもの
たとえ開業前に購入したとしても、開業費に含まれないものもあります。
例えば、1つあたりの値段が10万円以上するものは「固定資産」に分類されます。
固定資産について詳しくは割愛しますが、その種類や使用法により、何年で経費にカウントできるなどが決まっています。
また、販売用の商品に関しても開業費に含むことはできません。
その他、敷金礼金なども開業費として含むことはできないので注意しましょう。
開業日について
よくある疑問として「開業日は具体的にいつからとすればいいのか」というものがあります。
これは法人か個人事業主かによって異なります。
法人の場合は、開業日は「法務局に会社登記をした日」と厳格に決められています。
しかし、個人事業の場合は「自分が開業しようと思った日」が開業日となります。
これをもとにいつから経費を計算していくのかがわかります。
一度クリデザインに相談を
これら税金のことなどに関しても、クリアデザインでは今までのノウハウから適切なアドバイスが可能です。
理想の店舗を実現するために、是非一度、クリアデザインまでご相談ください。