COLUMNコラム

飲食店オーナーが知るべき外国人を初めて採用する上での注意点とは?

近年、東京を中心に、飲食店スタッフとして働く外国人が増えています。

外国人を採用することで、外国人観光客とのコミュニケーションの場面で活躍してくれたり、日本とは異なる文化やアイディアを吸収できたりと、様々なメリットを享受することができます。

しかし、外国人を採用したことのない飲食店オーナーにとって気になるのが、必要となる手続き。

行政への提出書類や就労制限など、分からないことも多く、外国人を採用することにハードルを感じてしまう方もいるかもしれません。

今回は、そんな飲食店オーナーの方々に向け、外国人スタッフを採用する上で必要となる手続き・注意点についてご紹介します。

手続き1.就労ビザの確認

外国人が日本で90日以上の長期滞在をする場合、もしくは日本で報酬を得る活動をする場合に必要となるのが、「就労ビザ」。対象となる外国人がこのビザを持っていることが、採用の前提条件になります。

そして、就労ビザの種類によっても、働ける条件が異なってきます。

ビザの種類が「永住者」「日本人、日本人永住者の配偶者」「定住者」である場合、就労の制限がないため、アルバイト、パートタイムなど、日本人同様に労働することが可能です。

一方、学生など「留学」ビザの外国人の場合、入国管理局で「資格外活動許可」を貰うことで、週28時間未満の条件付きで労働することが可能です。

まずはこの就労ビザを確認し、就労可能かどうか、条件について確認する必要があります。

手続き2.外国人雇用状況の届出

外国人を就労させる場合、「外国人雇用状況の届出」を提出する必要があります。これを怠ってしまうと、30万円以下の罰金が科される可能性があり、必ず提出が必要です。

対象となる外国人は、在留資格が「外交」「公用」「特別永住者」以外の人全てです。

届け出方法は、対象となる外国人が雇用保険に加入するかどうかで異なります。

雇用保険加入者の場合、雇用保険の資格取得届出を行うことで、外国人雇用状況の届出とみなされます。

雇用保険に加入しない場合、ハローワークに外国人雇用状況の届出を提出します。

記載内容は、氏名、在留資格、在留期間、生年月日、性別、国籍、資格外活動許可の有無などです。

届出内容の正確性を担保するのは事業主とされているので、パスポート、在留カードをしっかり確認して届出を行いましょう。

また、外国人雇用状況の届出は、採用時だけでなく、離職する際にも提出が必要ですので、要注意です。

以上が、外国人を採用するにあたり必須となる手続きです。

また、必須ではありませんが、採用後の働き方に関してトラブルにならないよう、雇用契約書を交わしておくことも重要です。

これから、外国人スタッフがますます求められていくことが予想されるため、オーナー側も手続き等を知って、いつでも迎えられる体制を整えておきましょう。

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